- ご自宅で受けられる医療です。
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定期的な医療が必要だけれど、通院は難しい。なるべく入院よりも住み慣れた家で過ごしたい。そのような方も当院より医師が訪問し、ご自宅で医療を受けられます。
診療、処方をはじめ、必要に応じて採血や超音波検査、注射や点滴などの医療処置を行います。 - 定期的に訪問します。
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基本的に1月に1-2回程度、日時を決めてお伺いします。体調、病状に合わせて、週1回またはそれ以上の訪問も行っています。
- いつでも大丈夫
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往診が必要と判断された場合、担当医師が自宅等にお伺いします。夜間・休日についても、診療所の医師が当番で必ず待機をしており、いざというときに備えています。
緊急の場合にも、患者さんや家族のご意思を尊重し、担当医と相談して決めた診療方針に沿って治療ができるよう、常に診療所内で申し送りを徹底しております。
- 複数の医師で診療しています。
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当院では常勤医師5名で診療しております。24時間365日、いつでも必要なときに、すぐに対応できるようにするためです。担当医が計画的に訪問診療を行い、休日や平日夜間の緊急の場合等は当番医師が責任をもって対応する体制になっております。
1.ご本人およびご家族が、在宅または施設療養中の定期的な訪問診療を希望される方
2.身体的、精神的、社会的な理由で通院が困難な方
3.当院の往診範囲(下記地図参照)にお住まいの方
4.医療費の自己負担分など、医療および介護保険制度についてご理解いただける方
- 1.ご相談
- まずは当院へお電話で直接ご相談ください。入院中の方や施設療養中の方は地域連携室やソーシャルワーカーに相談することもできます。
- 2.環境整備
- 訪問診療についてのご同意を頂いた後、退院や往診の開始にむけて環境整備を行います。
- 3.初回予約
- 入院中の方は退院日が決定しましたら、病状にあわせて初回の訪問日を決定します。
- 4.初回訪問診療
- 退院後、予定のお時間に初回の訪問診療に伺います。
- 定期訪問
- 初回訪問の後、定期訪問を開始します。訪問のスケジュールは、患者さんやご家族と相談のうえ決めさせていただきます。病状に応じて、月1-2回の定期訪問診療を行います。
- 検査について
- 簡単な検査はご自宅で行い、精密検査などが必要な場合は病院と連携します。
- 内服薬について
- 原則として院外処方となっておりますので、お近くの薬局へ取りに行っていただくか、薬局が近くにない場合やお体が不自由な方には配達して頂くことも可能です。
- 緊急時について
- あらかじめお知らせした緊急連絡先に連絡してください。病気の変化や介護疲れ(レスバイト)など、入院治療が必要と判断された場合は近隣の病院と連携いたします。
- 往診範囲
- 大阪市内(北東部)および周辺地域(詳しくは直接ご相談ください)
・初診の際に医療保険証、医療証、負担限度額証を確認させていただきます。
・基本的に受診の際に医療・介護保険費の自己負担分をお支払いいただきます。
・往診中の方などは、1ヵ月分の診療分についてまとめてご請求させていただくことがあります。
・基本的に院外処方となりますので、通院の場合と同様に薬剤・調剤費は別途かかります。
・介護保険利用者の方は、居宅療養管理指導料(1-3割負担:294-588単位/月、1単位=10円)が必要となります。
その他施設療養中の方など、医療費が異なる場合もありますので、詳しくは直接お問い合わせください。
下記表は月2回の訪問診療及び医学管理(24時間の緊急対応体制)に対する1ヵ月あたりの自己負担額です。被保険者の所得額に応じて個人、および世帯全体での月ごと及び年間の医療・介護負担上限額が定められています。詳細は厚生労働省ホームページ内の高額療養費制度についての記載を参照ください。
自宅療養の場合 | 70歳以上の方 | 一般(70歳未満) | 大阪府重度障害者医療証、指定難病医療症などお持ちの方 | |
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負担割合 | 70-74歳 2割 、75歳以上 1割 (一般(~年収約370万円) 健保:標報26万円以下(※1) 国保・後期:課税所得145万円未満) ※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。 |
3割 (現役並み所得者(年収約370万円~) 健保:標報28万円以上 国保・後期:課税所得145万以上) |
3割 | 一つの医療機関・訪問看護ステーション・薬局当たり入院・入院外1日500円以内
(負担日数上限なし) 複数の医療機関等を受診した場合の 月額上限額3,000円 (確認後ご案内します) |
標準負担額 | 約 8,000円/月 | 約 24,000円/月 | 約 24,000円/月 | |
世帯の負担上限額 (月の負担上限額) |
所得区分により異なる ・所得区分ア(健保:標準月額報酬83万円以上/国保:課税所得690万円以上):世帯の自己負担上限額252600円+(医療費-842000円)×1% ・所得区分イ(健保:標準月額報酬53-79万円/国保:課税所得380万円以上):世帯の自己負担上限額167000円+(医療費-558000円)×1% ・所得区分ウ(健保:標準月額報酬28-50万円/国保:課税所得145万円以上):世帯の自己負担上限額80100円+(医療費-267000円)×1% ・所得区分エ(健保:標準月額報酬26万円以下/国保:課税所得145万円未満):個人の自己負担上限額18,000円/月(個人最大で年間上限144,000円まで)、世帯の自己負担上限額57600円 ・所得区分オ(市町村民税非課税):個人の自己負担上限額8000円、世帯の自己負担上限額24600円 |
所得区分により異なる ・所得区分ア(健保:標準月額報酬83万円以上/国保:課税所得901万円超):自己負担上限額252600円+(医療費-842000円)×1% ・所得区分イ(健保:標準月額報酬53-79万円/国保:課税所得600-901万円):自己負担上限額167000円+(医療費-558000円)×1% ・所得区分ウ(健保:標準月額報酬28-50万円/国保:課税所得210-600万円):自己負担上限額80100円+(医療費-267000円)×1% ・所得区分エ(健保:標準月額報酬26万円以下/国保:課税所得210万円未満):自己負担上限額57600円 ・所得区分オ(市町村民税非課税):自己負担上限額35400円 | ||
高額介護合算療養費(年間の負担上限額) 医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度 |
所得区分ア:212万円 所得区分イ:141万円 所得区分ウ:67万円 所得区分エ:56万円 市町村民税非課税:31万円(所得が一定以下の場合19万円) |
所得区分ア:212万円 所得区分イ:141万円 所得区分ウ:67万円 所得区分エ:60万円 市町村民税非課税:34万円 |